ゆめみヶ丘岸和田まちづくり協議会 規約
ゆめみヶ丘岸和田まちづくり協議会 規約
第1章 総則
第1条 (名称)
この会は、ゆめみヶ丘岸和田まちづくり協議会と称する(以下「協議会」という)。
第2条 (会員)
協議会の会員の種類は、別表に定める正会員、準会員、サポーター会員とする。なお、正会員は議決権を有するものとする。ただし、営農会員において、岸和田丘陵土地改良区各役員が代表して1票を持つこととする。
第2章 目的および事業
第3条 (目的)
この協議会は、ゆめみヶ丘岸和田における都市と農、自然が調和するまちづくりを進めるために、広く行政や関係機関、専門家と協働して「岸和田市丘陵地区整備計画基本構想」および「岸和田市丘陵地区まちづくり基本計画」の実現に向けての具体的な方策を検討し、まちづくりの各種事業やまちを持続させるための全体マネジメントを推進することを目的とする。
第4条 (事業)
協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)地権者参画によるまちづくりの実現に向けた活動の企画・実施。
(2)まちづくりに関する調査・研究。
(3)魅力あるまちづくりに向けた各種活動の企画・実施。
(4)まちづくり推進に関する広報及び啓発活動。
(5)まちづくりの事業推進を目指した組織との連携・調整・助言等。
(6)その他協議会の目的を達成するために必要な活動。
第3章 役員
第5条 (役員等)
協議会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名以内
(3)会計 2名以内
(4)運営委員 15名以内
2 役員は、正会員から選出し、総会により承認する。
3 前項の選出方法については、正会員の中から互選により選出する。
4 役員が、事故等により欠員が生じた場合は、他の役員の合議により欠員を補充又は、その職務を代行することができる。なお、任期は残任期間とする。
5 会長は、運営委員会の同意を得て、顧問を任命することができる。
6 役員の任期は原則二年とし、再任を妨げない。
第6条 (職務)
役員の職務は、次のとおりとし、運営委員会を組織する。
(1)会長 協議会を代表し、協議会の事業全体を統括する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故等あるときは副会長の合議によりその職務を代行する。
(3)会計 協議会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
(4)運営委員 運営委員会を通じて、協議会の事業の円滑な遂行にあたる。
(5)顧問 会長の要請により、会議及び事業に参画し、指導・助言する。
第4章 組織
第7条 (協議会の運営)
協議会は、次の組織により構成される。
(1)総会
(2)運営委員会
(3)運営委員会が必要とした専門部会
2 総会及び運営委員会は会長が招集する。
3 会長は、必要に応じ、総会及び運営委員会への岸和田市等関係機関職員及び専門的知識を有する者並びに協議する案件の当事者を出席させることができる。
第8条 (総会)
協議会は、最高意思決定機関として重要な案件を扱う総会を設ける。
2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
3 定時総会は、年1回開催する。また、臨時総会は、必要に応じて会長が召集する。
4 総会は正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただしやむを得ない事情で出席できない者は、委任状の提出により出席者と見なすことができる。
5 総会の議事は、議長を除く出席した正会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 総会の議長は協議会会員の中から選出する。
7 総会は、次の事項を議決する。
(1)活動方針に関すること。
(2)活動報告に関すること。
(3)規約の変更に関すること。
(4)事業計画に関すること。
(5)役員の選任に関すること。
(6)前年度会計決算の承認に関すること。
(7)本年度予算案の承認に関すること。
(8)会計監査人の選任に関すること。
(9)協議会の解散に関すること。
(10)前各号に定めるもののほか、協議会の運営等に関する重要な案件に関すること。
8 総会は、上記議決によらない運営委員会等の検討内容について報告を求めることが出来る。
9 総会の議事に関する書類及び議事録の保存年間は10年とする。
第9条 (運営委員会)
運営委員会は、第5条第1項に定める役員をもって構成する。
2 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。
3 運営委員会は、次の内容について調整、検討及び実施にあたる。
(1)総会で議決された計画に沿った事業。
(2)総会開催に必要となる関係図書の作成。
4 運営委員会は、各会を構成する役員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただしやむを得ない事情で出席できない者は、委任状の提出により出席者と見なすことができる。
5 運営委員会の議事は、議長を除く出席した役員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 運営委員会は、必要に応じて専門部会を設置することができる。
7 運営委員会は、次に掲げる事項についてその議決により専決処分を行うことができる。ただし、専決処分を行ったときは、その後開催される総会に報告しなければならない。
(1)総会において議決された事業に必要な契約に関すること。
(2)総会において議決された活動方針の範囲内での補助金(交付金)の申請及び執行に関すること。
(3)4月1日から総会までの間の事業予算の執行に関すること。
(4)寄付金品の収受に関すること。
第10条 (専門部会)
専門部会は、第5条第1項に定める役員から会長が指名する部会長と、会員の中から部会長により選任された部会委員で構成し、運営委員会で決定された専門的な事項に関する企画、検討及び実施を行う。
2 部会長は、専門部会に岸和田市等関係機関職員及び専門的知識を有する者を出席させることができる。
第11条 (事務局)
協議会の事務局は、岸和田市岸の丘町一丁目34番1号に置く。
2 事務局には、必要に応じて職員(事務局長、事務局員)を置くものとする。
3 職員に関する服務等の詳細については、会長が役員の意見を聞いて別途定めるものとする。
第5章 会計
第12条 (会計年度)
協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末に終わる。
第13条 (収入)
協議会の収入は、次の収入により運営する。
(1)会費
(2)補助金(交付金)
(3)寄付金
(4)その他
第6章 会計監査
第14条 (会計監査人の選任と報告)
会計監査人は、会計年度終了後に公正かつ適正に協議会の会計監査を行い、総会に報告する。
2 会計監査人は、本職務を遂行するために必要な能力と経験を有する個人若しくは団体から役員が二名以上選任し、総会で承認する。
第7章 付則
第15条 (規約の改廃)
協議会の規約の改廃は、総会の議決を経なければならない。
2 会長は、この規約を実施するにあたって必要な事項は、別に規則を定めることができる。
3 施行日
この規約は、平成23年8月7日から施行する。
この規約は、平成27年7月12日から施行する(改正)。
この規約は、平成28年7月31日から施行する(改正)。
この規約は、平成30年7月30日から施行する(改正)。
この規約は、令和2年7月17日から施行する(改正)。
この規約は、令和3年7月18日から施行する(改正)。
この規約は、令和4年7月31日から施行する(改正)。
この規約は、令和5年7月23日から施行する(最終改正)。
(別表)
会員種別 | 摘要 | |
正会員 | 企業会員 | 事業を営む企業及び団体 |
営農会員 | 農業を営む個人、企業及び団体 | |
居住会員 | 住宅エリアに居住する個人 | |
環境会員 | 環境部会にて企画、運営する個人、企業及び団体 | |
地権者会員 | 自然エリアに土地を所有する、または土地活用していない土地を所有する個人、企業及び団体 | |
関連自治会 | 関連自治会 | |
準会員 | 準企業会員 | 土地や建物の一部を賃借し、事業を営む企業及び団体(企業会員及びその関連企業は除く) |
準居住会員 | 生活利便施設エリアに居住する個人 | |
準地権者会員 | 土地活用のため土地を賃貸する個人、企業及び団体(企業会員の関連企業は除く) | |
サポーター会員 | A会員 | まちづくりを支援する近隣の公共・公益的団体 |
B会員 | まちづくりを支援する個人及び法人 |